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6月25日付日経新聞朝刊によると、茨城県の大井川和彦知事は24日、性的少数者(LGBT)のカップルを、結婚に相当する関係のパートナーとして公認する「パートナーシップ宣誓制度」を7月1日から開始すると発表しました。

都道府県での導入は初めてだという事で、北海道から沖縄までの市区町村で調べると2019年6月11日現在、22の自治体が制度を設けていました。
もう22自治体? それとも まだ22自治体?
茨木県では、双方が20歳以上の県内居住者が対象で、カップルが揃って宣誓書などの書類を提出し、認められれば受領書が交付されます。
法的効力はないものの、県営住宅の申し込みや、県立中央病院での手術同意の際に利用できるとか。
という事は、都道府県単位では茨城県以外は、県営住宅の申し込みや県立病院での手術同意が出来ないという事になります。
病気になって何か手術を必要とする時は、必ず同意書が求められます。
その時、同意書が認められないという事は、命に係わる手術が出来ないという事になります。
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 には、
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
    公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
    政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
とあるのですが、
「すべて国民は」「個人として尊重される」
「すべて国民は」「差別されない」
と、私は理解しましたが、間違っているのでしょうか。
茨木県は「多様性を受け入れ、認め合うための取組みを推進する」とした総合計画を昨年11月に策定しました。
そもそも人間は「一様」なのでしょうか。
みんな同じで、ありふれていなければならないのでしょうか。
そうであるなら、世界の中では生きていけないと思います。
「多様」を受け入れるからこそ、お互い認め合う事が出来、より深い世界を知る事ができるのだと私は思います。
じゃ、また!


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